第1章 総則

(名 称)
第1条 この会は、Action for Sustainable Asia Pacific 21(略称:ASAP(あーさっぷ)21)という。

(事務所)
第2条 この会は、事務所を東京都千代田区に置く。

(目 的)
第3条 この会は、アジア太平洋地域において持続可能な社会を構築するために、同地域市民のネットワークを促進し、環境改善および環境問題を広域地域的視点で解決するための事業を行い、社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

(事業の種類)
第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 環境問題に関するアジア・太平洋地域(日本を含む)の市民への啓発・情報提供
 (2) アジア・太平洋地域の環境問題に関する調査・研究・提言
 (3) アジア・太平洋地域における各地での民間のとりくみの経験交流・促進
 (4) アジア・太平洋地域の環境保護活動に関するインターネットを利用した支援事業
 (5) その他、この会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(会員の種類)
第6条 この会の会員は、次の3種とする。
 (1) 一般会員 この会の目的に賛同して入会した個人。
 (2) 団体会員 この会の目的に賛同して入会した団体。
 (3) 学生会員 この会の目的に賛同して入会した学生。

(入 会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員になろうとする者は、運営委員会が別に定める入会申込書により、運営委員会に申し込むものとする。
3 運営委員会は、前項の申込があったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 運営委員会は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会 費)
第8条 会員は、運営委員会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき。
 (2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は正会員である団体が解散したとき。
 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。

(退 会)
第10条 会員は、運営委員会が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、運営委員会の議決により、これを除名することができる。
 (1) この定款または規則等に違反したとき。
 (2) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員

(種別及び定数)
第13条 この会に、次の役員を置く。
 (1) 運営委員 5人以上15人以下
 (2)監事 1人以上2人以下
2 運営委員のうち、2人を共同代表、1人を事務局長とする。

(選任等)
第14条 運営委員は、運営委員会において選任し、総会に報告する。
2 共同代表、事務局長は、運営委員会において運営委員の互選により定める。
3 監事は、総会で選任する。
4 監事は、運営委員又はこの会の職員を兼ねてはならない。

(職 務)
第15条 共同代表は、この会を代表し、その業務を総理する。
2 運営委員は、運営委員会を構成し、この定款の定め及び総会または運営委員会の議決に基づき、この会の業務を執行する。
3 監事は、次に掲げる職務を行う。
 (1) 運営委員の業務執行の状況を監査すること。
 (2) この会の財産の状況を監査すること。
 (3) 前2号の規定による監査の結果、この会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを 発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
 (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
 (5) 運営委員の業務執行の状況又はこの会の財産の状況について、運営委員に意見を述べること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 運営委員又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、運営委員会において運営委員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
 (1) 心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、共同代表が別に定める。

第4章 会議

(種 別)
第20条 この会の総会は、総会及び運営委員会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、会員をもって構成する。

(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 定款の変更
 (2) 解散及び合併
 (3) 事業報告及び収支決算
 (4) その他運営委員会が総会に付すべき事項として議決した事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
 (1) 運営委員会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
 (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
 (3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集する場合

(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、共同代表が招集する。
2 共同代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面またはファクシミリ、Eメールにより、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、共同代表が指名した者がこれにあたる。

(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会の表決権等)
第28条 各会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 正会員数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
 (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。

(運営委員会の構成)
第30条 運営委員会は運営委員をもって構成する。

(運営委員会の権能)
第31条 運営委員会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
 (1) 事業計画および収支予算の作成ならびにその変更
 (2) 運営委員の選任、解任、報酬、職務
 (3) 会費の額
 (4) 事務局の組織および運営
 (5) 運営委員会の開催、招集、議決などの方法
 (6) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(運営委員会の開催)
第32条 運営委員会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
 (1) 共同代表が必要と認めたとき。
 (2) 運営委員の現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(運営委員会の招集)
第33条 運営委員会は、共同代表が招集する。
2 代表は、前条第2号の場合にはその日から10日以内に運営委員会を招集しなければならない。
3 運営委員会を招集するときは、会議の日時、場所、会議の目的及び審議事項を記載した書面またはファクシミリ、Eメールにより、開催の日の少なくとも3日前までに通知しなければならない。

(運営委員会の議長)
第34条 運営委員会の議長は、共同代表もしくは代表が指名した者がこれにあたる。

(運営委員会の議決)
第35条 運営委員会のおける議決事項は、第33条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 運営委員会の議事は、運営委員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(運営委員会の表決権等)
第36条 各運営委員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために運営委員会に出席できない運営委員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した運営委員は、前条及び次条第1項の適用については、運営委員会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(運営委員会の議事録)
第37条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 運営委員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3) 審議事項
 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

第5章 資産

(構 成)
第38条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
 (2) 会費
 (3) 寄付金品
 (4) 財産から生じる収入
 (5) 事業に伴う収入
 (6) その他の収入

(管 理)
第39条 この会の資産は、共同代表が管理し、その方法は、運営委員会の議決を経て、共同代表が別に定める。

第6章 会計

(事業年度)
第40条 この会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第41条 この会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに共同代表が作成し、運営委員会の議決を経なければならない。 2 事業計画および収支予算の変更は、運営委員会の議決を経て行う。

(予備費)
第42条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、運営委員会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第43条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第44条 この会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決議に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、共同代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第45条 この会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。

(解 散)
第46条 この会は、次に掲げる事由により解散する。
 (1) 総会の決議
 (2) 目的とする非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3) 正会員の欠亡
 (4) 合併
 (5) 破産
2 前項第1号の事由によりこの会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。

(残余財産の帰属先)
第47条 この会が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て選定された特定非営利活動会または社団会、財団会に譲渡するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(合 併)
第48条 この会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なけれならない。

第8章 事務局

(事務局の設置)
第49条 この会は、事務を処理するために事務局を置く。

(職員の任免)
第50条 職員の任免は、共同代表が行う。

(組織及び運営)
第51条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、共同代表が別に定める。

第9章 雑則

(実施規則)
第52条 この定款の施行について必要な規則は、運営委員会の議決を経て、共同代表がこれを定める。

附則

1 この定款は、2001年1月25日から施行する。
2 この会の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この会の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この会の成立の日から2001年12月31日までとする。
4 この会の設立当初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、この会の成立の日から2001年12月31日までとする。
5 この会の設立当初の事業計画および収支予算は、第32条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この会の設立当初の会費の額は、第8条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

別表 設立当初の役員

役職名 氏名
共同代表・事務局長 水野 希久子
共同代表 廣瀬 稔也
運営委員 上武 香織
運営委員 菊地 可納子
運営委員 坂本 典子
運営委員 田中 真樹
運営委員 山本 有作
監事 加藤 涼子

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